コロナによる住宅ローン減税13年の条件、やることが5月1日に国土交通省から発表されましたので、住宅ローン減税って何だということを含め簡単にご紹介したいと思います。
正直、コロナ関係なく来年入居の人全員適用なんじゃという内容だったので、ブログにしてみました。
(恐らく大丈夫だと思いますが、この記事をもって住宅ローン減税が13年受けられると思って資金計画を立てるのは、危険極まりないのでおやめください。そうでなくても11~13年後の税控除を見越してオプションを増やすなどはやめたほうが良いです。。。)
1.住宅ローン減税の概要
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借りている人の税負担を軽くするために、毎年の所得税、住民税から住宅ローンの残高の1%を控除する制度です。
この制度を利用すると10年間で最大500万円の税控除を受けることができ、絶対に使うべき制度といえるでしょう!
この住宅ローン減税ですが、消費税10%アップに伴い、税控除期間が10年から13年になっています。
延長された3年分に関しては、最大で3年間80万円の控除になります。
つまり、この住宅ローン減税を13年間受けると最大580万円の控除が行われます。
2.住宅ローン減税13年が適用される入居時期
今回、コロナウィルスの影響で国土交通省が適用条件の弾力化を発表する前の
住宅ローン減税13年化の適用条件は、2019年10月1日から2020年12月31日の入居でした。
しかし、今回コロナウィルスの影響で、海外製の住設やユニットなどの遅れの多発、事態宣言によりハウスメーカーの活動縮小、家を建てたい人が打合せ、家探しができないといった状況になりました。
このため、政府は住宅ローン減税13年の適用条件を緩和し、2020年の年末までの入居だった適用条件を、条件付きで2021年の年末まで延長することを決めました。
このコロナされる条件を次項でお話いたします
3.コロナ特例措置の条件
1)国土交通省の発表
国土交通省より発表されたコロナ特例措置の条件についてお話いたします。
条件はこちらになります。
特例措置の適用条件
- 新築は2020年9月末、分譲・既存住宅・増改築は2020年末までに契約が行われていること
- 新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
2)条件を満たしていることをどうやって証明するの?
(1)必要書類
コロナウィルス感染症の影響によって、とは難しい表現ですね。今契約していない人もコロナウィルスで外出できず契約できなかったから遅れたんだと言い張れば特例措置が適用されるのでしょうか?
上記2つの証明を国土交通省は下記をもって証明することと発表しています。(なお、この項目以降は新築前提でお話します。)
証明に必要なもの
- 契約時期の証明⇒請負契約書の写しか売買契約書の写し
- コロナの影響の証明⇒国土交通省が発表した「入居時期に関する申告書兼証明書」
(2)証明書はどんなことを書くの?
契約書は良いとして、コロナの影響の証明書は何を書くのでしょう?
こちらの書類を契約事業者(ハウスメーカー)に書いてもらう必要があります。
内容は家の情報と遅れた理由、引き渡し日、最後に契約事業者の署名捺印です。
こちらを見ると契約事業者(ハウスメーカー)にコロナの遅れを証明してもらうのって難しいなと思いますよね。
それでも、理由欄に外出自粛による契約手続きの遅延などもあるので、ハウスメーカーが協力的であれば記入してもらえるでしょう。
(3)ハウスメーカーに記入してもらえなかった場合
こちらについても国土交通省は発表しております。
「申告者が先ほどと同じ証明書を記入する」です
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これが認められるのであれば、何でもいいのでは。。。
(4)証明書をいつ誰に提出するのか?
この証明書を書いたら、契約書の写しと一緒に確定申告時に所轄の税務署に提出してください。
確定申告の後に、認められなかったら悲しいですよね。。。
ただ、上記ゆるゆるの内容で確定申告後に全書類審査して、適用を決める労力を国土交通省決定で税務署がやるのかって思うとそんなことはないのではないかと思っています。
4.最後に
そもそも2021年9月末(条件ギリギリ)に契約した人が、2020年の12月末に入居できなかったことをコロナの影響と証明すれば特例措置が受けられるという不可解なケースを許容している内容なので、特例措置のハードルは高くないと思っています。
ただし、何度も言いますが、こちらの記事を元に、2021年末入居までの人が全員特例措置を受けられると思って行動することに責任は持てませんので、ご了承ください。
また、ここが一番不安なんですが、クロクマ夫妻の入居は2021年末に間に合うのでしょうか・・・